在日韓国医師会KOREA MEDICAL ASSOCIATION IN JAPAN

= 会 則 =

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在日韓国医師会会則

第一章 名称と構成

第1条 本会は、在日韓国医師会と称する。

第2条 本会は、在日韓国人医師および韓半島にルーツをもつ医師で構成する。

第3条 会員は、正会員を医師とし、準会員を医学生または医師以外の医療関係業務従事者とする。

第二章 目的と事業

第4条 本会は、会員の親睦、相互協力、学術研鑽および人材育成を図るとともに、在日同胞ならびに社会の保健向上と福祉増進に努めることを目的とする。

第三章 役員および選出

第5条 本会は、以下の役員を置く。
会長 1名  副会長 若干名  会計 1名  理事 若干名  監事 若干名

第6条 本会は、顧問若干名を置く。

第7条 会長は、本会を代表して会務を掌管する。

第8条 副会長は、会長を補佐する。

第9条 会長は、役員会を組織する。

第10条 監事は、会計全般を監査する。

第11条 役員は、総会において選出する。

第12条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任も可とする。

第四章 総会

第13条 会長は、総会を招集し、毎年度一回開催する。

第14条 会長は、上記13条の規定以外に、臨時に総会を開催できる。

第15条 総会における議決権は、正会員のみが有する。

第16条 次の事項は、総会の決議を必要とする。
1、収支決算 2、会則変更 3、役員選出および顧問決定
4、事業計画の設定および変更

第17条 総会の議事については、議事録を作成する。

第五章 経費

第18条 本会の経費は、会費、会合参加費の余剰分および寄付金などをもってあてる。

第19条 本会の会費は、総会において決定する。

第六章 事業年度

第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第七章 会則の施行

第21条 会則は、総会における承認により施行する。

付 則 本会則は,2024年3月2日総会における承認により施行された。

<経緯>

1.1991年11月30日 在日韓国人医師会関西支部設立

2.1992年6月27日  定款承認

3.2009年9月20日  定款変更

4.2015年9月26日  定款変更 在日コリアン医師会関西

5.2022年3月19日  会則変更 在日コリアン医師会

6.2023年3月11日  会則変更 在日韓国医師会

7.2024年3月2日   会則変更